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2012年2月1日水曜日
個人事業の開業
友人が個人事業の開業を検討しているということで、
国税局の
個人事業の開業届出・廃業届出等手続サイト
を
紹介しました。
そのサイトにある
個人事業の開業 ・廃業等届出
を
2ページ目の書き方に沿って記入し、税務署長(税務署)に
提出すれば個人事業の開業となります。
白色申告よりも多くの税控除を受けられる青色申告を
希望する場合には
「青色申告承認申請書」
も
開業届出と一緒に提出しておくと手間が省けます。
「課税事業者選択届出書」
は、事業の開始に先立って
設備投資等が大きくなる場合に選択すると
消費税の還付で有利になる事があります。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
を提出することで、
認められた取得資産を定率法で償却することができるようになります。
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